介護保険

介護保険の被保険者とは

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現在は40歳から介護保険の被保険者になります。

介護保険を運営するのは東京都の特別区を含む市町村で、市町村が保険者になります。

被保険者は2種類あり65歳以上の方は第1号被保険者。

40歳以上64歳までの方は第2号被保険者になります。

65歳以上の第1号被保険者は要介護状態になればサービスを利用することができます。

40歳から64歳の第2号被保険者は16種類の特定疾病が原因で要介護状態になればサービスを利用できます。

16種類の特定疾病以外の原因で要介護状態になっても介護保険は使えません。

なお、公的介護保険の保険給付はお金で来るのではなくサービスという形で帰ってきます(現物給付)。

介護保険料

介護保険の被保険者になる人は全員介護保険料を払わなくては行けません。

65歳以上の第1号被保険者の場合は市町村等が条例で決めた基準と所得割合で係数を掛けます。

係数は所得別に0.45から1.70の9段階の間です。

厚労省が発表したところによると平成28年度(2016年)の介護保険料は一人あたり平均5352円になるそうです。

この間発表がありました。

第2号被保険者(40歳~64歳・・・俗に現役世代と呼ばれます)の負担は会社員・公務員であれば月給と賞与に保険者(健康保険組合とか)ごとの保険料率を掛けた額です。

保険料は原則勤務先と折半。

健康保険料同様に天引きですね。

なお健康保険の被扶養者(40歳以上)は別に払う必要はありません。

会社員でない自営業の方は所得に応じて市町村が決め国民健康保険料に上乗せされます。

で、この保険料どんどん上がっていて、

第1号被保険者の場合、平成12年~14年の全国加重平均値が2911年だったのに平成28年は5352円!

平成24年から26年は4972円ですからそれでも107%伸展ですからね。

現役世代の保険料の負担も65歳の被保険者の負担も上がってます。

それでもしっかり介護状態になった時に面倒を見てくれればいいのですが・・・老人ホームでいじめられたりね。

困ったもんです。

つまり支払いと給付のバランスが悪いと。

払った分以上のリターンがあって始めてサービスって言うのでは。介護サービスも同じなのでは?

せめて払った分の給付はしっかりいただかないと・・・そんな感じです。

なお生命保険会社の介護保険はちと違いますよ。

介護状態になった時に・・・現金給付されますからね~・・・\(-o-)/

自分の介護に対する不安

生命保険文化センターの平成25年度生活保障に調査でこんな不安を感じておられる方が多いです。

やはりこれだけ連日介護の負担、介護による離職がニュースになってると自分のことも心配になりますね。

平成19年には非常な不安を感じるが35.5%⇒平成25年には40.8%と「公的介護制度が出来て日時が経過するに連れて不安がましてます!」これは由々しき問題ですぞ。

そして、上記の不安の内容を列挙してみますと・・・

・家族の肉体的不安・精神的不安
・公的介護保険だけでは不十分
・家族の経済的負担
・介護サービスの費用がわからない
・家族の時間を拘束する

などの内容が上がっています。

そして公的介護保険制度が導入されても・・・

・利用料などの経済的負担が減ってない
・家族の負担が減ってない
・家族に介護が必要になった場合でも働き続けることができるようになってほしい
・社会的入院(通院治療可能だが介護が必要なため継続して入院すること)が減ってない
・介護サービスを選択しやすくなってない
(内閣府「平成22年度介護保険制度に関する世論調査」)

という不満があります。

こんな大きな問題、解決する方法があるのでしょうかね~・・・???

参考:

第2号被保険者が介護サービスを利用できる特定疾病16

①がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症(アルツハイマー・脳血管性認知症等)
⑦進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊椎狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群等)
⑪多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎等)
⑯両側の膝疾患または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上記以外の例えば転倒による骨折等で要介護状態になっても介護サービスは使えません。

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