遺族年金制度
公的年金には、死亡した後遺族に対する保障が用意されています。遺族年金制度といいます。
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遺族年金制度は、公的年金の種類ごとに、そして加入時期によって受給資格や受給額の計算方法が違いますので注意が必要です。まず、公的年金の種類は、2種類ですね。(公務員の共済年金は厚生年金に統合されましたので、代表的な2種類でご案内します。)
公的年金はよく3階建ての住宅に例えられます。一階建て部分には、自営業などの方が加入する国民年金、2階建て部分はサラリーマン等の 、平成27年9月までに共済年金の加入期間のある公務員の職域年金相当分が3階建てになります。それぞれ3種類の年金があって、
①老齢年金
②障害年金
③遺族年金
があります。
この中で遺族年金は2種類あります。
A:遺族基礎年金
B:
です。
A:遺族基礎年金の受給資格
18歳到達年度の末日までの子供がいること。
1級・2級障害児の場合、20歳未満。
・・・ということで18歳以下の子供さんがいないご遺族は、遺族基礎年金の対象になりません!
B:遺族厚生年金の受給資格
1:子供の有無は関係なく支払われます。
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2: が死亡したとき。
3:1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
AとBに共通している条件
対象となる遺族とは生計維持関係があることが必要ですが、生計維持関係には「年収850万未満であること」が大事なります。
いくら貰えるか?って言うのも気になりますね。
遺族年金の支給額
遺族基礎年金は簡単です。
定額で年780,800円です。子供2人目まで一人につき年224,500円、3人目からは一人につき74,800円。。。なんで3人目以降減らすのかわかりませんが。
遺族厚生年金は、報酬と加入年数で違います。厳密に言いますと個別に違いますが簡易計算でできるのでやってみます。
遺族厚生年金額の簡易計算方法
遺族厚生年金の年金額の簡易計算ではまず、厚生年金に加入している方が25年未満と25年超に分けます。
25年未満の方は300月として計算できますので計算式は以下の通りになります。
(25年未満の勤務の内平成15年3月以前の勤務が多い人)
入社~現在までの給与(月給)の平均×1.60
(25年未満の勤務の内平成15年4月以降の勤務が多い人)
入社~現在までの給与(月給プラスボーナス)の平均×1.23
で、これではわかりにくいので目安を一つ。標準報酬40万の人が(昭和21年4月2日以降生まれの場合で)厚生年金に加入してた場合、
加入年数で遺族厚生年金の金額は変わります。
25年以下の方は一律で・・・64万1千円の年金(年金だから月5万くらいですね・・・とてもとても生活できません)
30年で・・・毎年77万円。これでも6万円ちょい。
40年で・・・やっと100万円超え。
ただねこれは遺族厚生年金だけの話。遺族基礎年金も加わるとゆうに月額で10万を超えますね。でもね、子供がいるのといないとの違いは大きくなりますので、ちゃんと自分の遺族年金額はしっかり把握したいものですね。
年金事務所に問い合わせれば詳しく教えてくれますよ~♪
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