個人年金保険の年金を受け取った時にかかる税金



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個人年金保険の年金を受け取った時にも税金はかかります。その計算は以下のような式で算出します。

本年に受け取る年金額ー必要経費=雑所得

kojinnenkinzei

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つまり雑所得の金額を求め、他の所得と合算し所得控除して課税所得がでるわけですね。で、まずは本年の総収入金額を出してみましょう。総収入金額は、年金の種類によって変わることはありません。年度ごとに年金額を出しますから。

年金の種類は4種類。終身年金・確定年金・保証付終身年金・有期年金になります。なお、年金には証券に書いてある基本年金と保険料払込期間に積みてた配当金の部分の年金(増額年金)と年金を受け取った後に付加される増加年金を合わせたものになります。

もちろん、増額年金は年金支払い時には確定していますが、増加年金はわかりません。つまり増加年金として支払われた時だけ計算に入れます。つまり年金初年度は、基本年金+増額年金だけですが、2年目以降配当によっては、基本年金+増額年金+増加年金になります。

これがまず本年のの総収入金額の出し方です。

さて必要経費です。単純に既払込保険料だけを出してはだめです。ですがまずは基本の数字になります。既払込保険料は、年金が開始するときにはすでに確定します。初めて払った日から最後に払った日までですからねー。

そしてこちらの方は年金種類によって変わってきます。

まず確定した払込保険料の中で当年度に該当する分を出します。計算式は年金年額(基礎年金+増額年金)を基本としそこに既払込保険料を
受け取り年数で割ったものを掛けます。

既払保険料合計を受け取り年数で割るということですが、この場合確定年金であれば簡単です、契約時に10年確定年金とか15年確定年金とで決まってますよね。

10年確定なら10で割る、15年確定なら15で割る。

でもね、じゃあ終身年金ってどうするのでしょうか。終身年金は死ぬまでもらえますよね。

ですから終身年金は年金支給日における年齢別余命年数として計算します。要は大体このくらい生きてるよって平均年数を使ってその年度の必要経費として出します。

一例を出します。

例えば年金年額が60万として既払い保険料合計が900万。15年確定の場合。(15年確定年金ですね)

60万円×{900万÷(60万×15)}=60万円。

この場合年金が60万で経費も60万。課税は0。

一方、終身年金の場合で計算しますと、60歳受取開始としますと、男性の平均余命60歳では19年です。

だから、

60万円×{900万÷(60万×19)}≒46~47万

になります。

雑所得が60万円-47万円≒13万円

この13万円が雑所得の金額になりますね。つまり受け取る年齢によっては、確定年金よりも終身保険の方が長く受け取れるって言うことですね。(当然多くもらえる分、税金もかかりますが・・・(^_^;)

逆に、受取年齢が高いほど平均余命は短くなります。80歳になると男性で6年が平均余命になります。つまり80歳の時点で年金を受け取る男性の契約は10年確定の方がいいわけです。(!)

ただし、雑所得が25万円以上になる場合、その金額から10.21%の源泉徴収されます。課税関係が終了したわけでなく確定申告すれば還付されることもあります♪

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