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保険金や給付金の代理請求について。
生命保険の受取人は、普通契約者が指定します。
けれども、その
指定した受取人が、手続きをできなくなったら?
そんなときのために、指定代理請求特約があります。
もし、保険金・給付金受取人が請求できない体になったら。
寝たきりとか。
末期のがんとか。
そんな時に指定代理請求人を決めておくことで、
万が一のさらに万が一に備えることができます。
でも、誰でも指定してはいけません。
赤の他人とか。
ダメです。
指定していいのは、主に身内。
・被保険者の戸籍上の配偶者。。。(たとえ、今別居していても・・)。
・被保険者の祖父・祖母・父・母・子・孫・・・(いわゆる直系血族)
・被保険者の兄弟姉妹
・被保険者と同居したり、生計を一にしている、被保険者の配偶者の父母・おじ・おば・おい・めい・・などいわゆる3親等直の親族。
↑普通は、上記の順番で受取人を決めますが、受取人に万が一が合った場合は、さらに、受取人を指定し、保険金受け取り等の代理をさせるものです。
ちなみに、生命保険の受取人の指定は、契約者の大事なお仕事です。
いい加減に選んでいると、・・・税金が余計にかかったりします。
給付金の受取人は、被保険者本人ですが、死亡保険金の受取人は、普通、①配偶者、②子、③親、④兄弟姉妹の順で決めます。配偶者を飛ばして、兄弟姉妹にするということも、あまりありません。↑の順番です。
配偶者がいなければ、次は子、子がいなければ、次は親、親がいなければ次は兄弟姉妹のように。
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