所得税 生命保険料控除 計算
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生命保険料控除は、所得税と住民税が対象になります。
ここでは、国税の所得税の生命保険料控除の計算です。
計算は、①旧制度のみ、②新制度のみ、③旧制度・新制度混合の場合の三通りの計算式があります。
①旧制度による計算方法はこちら。↓
(旧制度は平成23年12月31日までに締結された生命保険・個人年金保険契約のこと。)
生命保険・個人年金それぞれ計算します。
一年に払った生命保険料等 | 所得控除額 |
---|---|
年間25000円以下 | 全額 |
25000円超50000円以下 | 支払保険料÷2+12500円 |
50000円超100000円以下 | 支払保険料÷4+25000円 |
100000円超 | 50000円 |
②新制度による計算方法はこちら。↓
生命保険・介護医療保険・個人年金保険それぞれ計算します。
(新制度は平成24年1月1日から締結された生命保険・介護医療保険・個人年金保険契約のこと。)
一年に支払った保険料等 | 所得控除額 |
---|---|
年間20000円以下 | 全額 |
20000円超40000円以下 | 支払保険料÷2+10000円 |
50000円超100000円以下 | 支払保険料÷4+20000円 |
80000円超 | 40000円 |
③旧制度・新制度混合してる場合の計算方法はこちら。↓
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新制度のみ生命保険料控除を適用 | ①に基づき算定した控除額 |
旧制度のみ生命保険料控除を適用 | ②に基づき算定した控除額 |
新制度と旧制度の双方について 生命保険料控除を適用 |
①に基づき算定した新契約の控除額と②に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
全部合計して12万円が限度になります。
前は10万円の所得控除が限度だったので、2万円の減税になりました♪
(もちろん、全部の控除もらおうと思えば、三種類すべての保険に入らなくてはダメですよ)
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