クーリングオフ



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生命保険に入ったはいいが、「しまった、もっと考えればよかった。この保障ダブっちゃう・・・。

そんな時に「クーリングオフ」という制度があります。

クーリングオフと言うのは、申し込みを撤回すること。

 

実際に、支社にも契約を頂いたスグ後で、このクーリングオフの葉書が届くことがあります。

この場合、保険会社は、保険料をお返しし、申し込みを撤回しなくてはいけません。

 

では、どういった時にクーリングオフの制度が適用されるのでしょうか。

生命保険文化センターの資料によると、

(お客様が)クーリングオフに関する書類を受け取った日
申込日

のどちらか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以内の会社もあり)なら申し込みを撤回します。

①の(お客様が)クーリングオフに関する書類を受け取った日は、普通、申し込みの時にお渡しするので実際には、申込書に記載した申し込み日になります。

 

ただし、すでに医師の診査が終わった場合(告知だけの保険は関係ないです)や1年以内の保険に加入する場合(実際にはほとんどない)には、クーリングオフはありません。特に、上記の医師の診査を受けたということは、時間をとって診察するので、「保険に入る意思は明らか!」ということで、医師の診査後のクーリングオフはできないことになってます。

保険会社は、診査の代わりに「告知」という制度がありますが、これは、医師による診査ではないので関係ありません。(つまり、告知をしてもクーリングオフは、可能!)

 

このクーリングオフという制度、まだ生命保険のなんたるかがわからない、けど、生保の営業に押し切られた、そんな気の毒な消費者を保護する法律ですので、もし該当する方は、遠慮せずにどんどん適用を受けましょう。(特に新入社員さん、納得行かなけれな取り消しできますよ!)

 

・クーリングオフのはがきの書き方(例です。)

宛先:申し込みした生命保険会社の担当がいる支社・営業部・営業所・代理店、その他どこでも。

内容:契約した人(契約者)の住所

申込日(保険料の領収書参照)

契約者の氏名

生命保険商品名

支払った第一回保険料の金額

担当者の名前

(申込日)に契約した生命保険契約をクーリングオフします。

こんなような文面を書いて、配達証明(日付が大事なので)で郵送。

保険会社はこのようなはがきが届くとサクッとクーリングオフします。(・・・営業マン、セールスレディーには辛いところですが・・・)

 

・・・中には、契約者の筆跡ではないようなケースもあって、ライバル社の凄腕営業マンが出したようなにおいのするはがきも見たことある・・・なんてことはナイショ。

最前線は辛いよ・・・orz

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