ケアプランの作成
スポンサードリンク
ケアプランは、介護保険の利用者が適切なサービスを受けられるような指針となるプランです。作成するのは専門資格を有するケアマネジャー。
ケアマネジャーはケアプランを作成する他、手続きを代行したり、サービスの調整などを行います。ケアプランも決まったらそのままというわけではなく定期的に見直しします。
そのためにケアマネジャーは月一で訪問面接をしなければなりません。またケアプランは当然有料ですが介護保険で全額補填されますので、自己負担はなしになります。
ケアプランを作成する注意点
ケアプランを作成する時に要介護者の健康状態や自己負担できる範囲などをしっかり伝えておけば、要介護者にとって適切な介護サービスを受けられるので以下の事項がぜひ、ケアマネにお伝え下さい。
・ご本人やご家族の現在の状態について
・ご本人やご家族が今お困りの点について
・ご本人が自分でできることの範囲のこと
・介護サービスを受ける時間や曜日の希望、ご家族のご都合のこと
・医師から受けた指示とかアドバイスに関すること
・自己負担可能な金額お範囲のこと
・・・以上のことなどを予め整理してしっかり伝えておくとサービスが始まった時、スムーズにことが進むと思いますよ。
参考:要介護度とその状態の目安
要介護度 | 身体の状態の例 |
要支援1 | 要介護とは認められないが社会的支援を必要とする状態・・・食事・排泄などは一人でほぼできます。が、立ち上がり・片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがあります。入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要な時があります。 |
要支援2 要介護1 |
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態・・・食事や排泄等はほぼ一人でできます。が時々介助が必要な場合があります。立ち上がり・歩行などに不安さがみられる場合が多いです。問題行動や理解の低下が見られることがあります。この状態に該当する人のうち適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持、改善が見込まれる人については要支援2って認定されます |
要介護2 | 軽度の介護を必要とする状態・・・食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがあります。立ち上がり・片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要です。衣服の着脱は何とかできます。物忘れ・直前の行動の理解に一部に低下がみられることがあります。 |
要介護3 | 中程度の介護を必要とする状態・・・食事や排泄に一部介助が必要です。立ち上がりや片足でも立位保持などが一人でできない状態。入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがあります。 |
要介護4 | 重度の介護を必要とする状態・・・食事に時々介助が必要。排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要。立ち上がり・両足での立位保持が一人でできない。多くの問題行動・全面的な理解の低下がみられることがあります。 |
要介護5 | 最重度の介護を必要とする状態・・・食事や排泄が一人できないなど、日常生活を遂行している能力は著しく低下。歩行や両足での立位保持がほとんどできない。意思の伝達がほとんどできないことが多い。 |
↑こんな風に細かく状態が決まっているのですね。
最近のコメント