いよいよ老齢年金の受給資格期間が10年になります



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2017年の8の月。

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いよいよ老齢年金の受給資格が10年になります。

つまり、22歳で大学を卒業して就職した人が、厚生年金に入ってるとすれば、32歳で受給資格ができるわけです。

あ、もちろん、20歳から22歳の間、国民年金を掛けていれば、20歳から30歳の10年で受給資格ができるんです。

しかし、残念ながら受給資格はできても、年金を支給する支給年齢は65歳なので65歳にならないともらえませんが・・・(^_^;)

この10年という年金の受給資格はそれ以前は、25年が最低の基準でした。

25年間以上年金を掛けなければ、一円も年金はもらえなかったんですね。

それが25年⇒10年に変更されたことで、年金を受け取れる人が一気に増えましたね。

でもね、では10年の年金って一体いくら貰えるのってことですが、厚生年金では給与によって異なるので、国民年金の老齢基礎年金で考えてみます。

老齢基礎年金は満額で779,400円です(2017年度)

これは40年掛けた場合の額。

では10年掛けた場合では?

簡単です。

四分の一になります。

つまり、779,400円÷4=194,850円です。

年金ですから年、194,850円。

ひと月あたり16,238円になります。

それでも、今までもらえなかったのがもらえるのですからありがたいことです。

さて、この改正でもうすでに支給年齢を超えている人で、過去に年金を10年以上払ってる人で、しかし、当時は25年払わないと金はもらえないと諦めてた人。

この人は、年金年齢の支給年齢に遡ってもらえる可能性がありますよ。

生年月日によっては60歳から厚生老齢年金を貰える方もいるかもしれませんし。

年金の請求の時効は5年ですから5年前までは遡って請求できる方もいるかも知れませんしね。

これは本当に大きな改定ですよ。

老齢年金の支給年齢に達した方で、過去10年以上年金を納めた方か、昔はカラ期間があったりして、それも年金の受給資格期間に入るときもあるので(これを合算対象期間)、一度見直したほうがいいかもしれませんよ。

もしかした、諦めてた年金が、急にもらえることになったりして・・ウフフ♪(。-艸・。)

でもね、これでまた社会保障費が上がります。

まちがいなく・・・

なので、たとえば国民年金保険料は上限と言われてた金額ですが、また引き上げになるかも。。。

キビシイねえ。

でもね、貰える人でもね、ここから介護保険料とか国保の保険料が引かれてくるので、いくら手取りでもらえることやら。

※実際に管理人の周囲で年金を受け取ってる人がいますが、年金から天引きされる金額がバカにならないって嘆いてました。

リタイヤプランは遠くになりにけり・・・

嗚呼・・・ハァε-(ノω=; )

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