マイナンバーと生命保険
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いよいよ生命保険の支払調書にマイナンバーが記載されるようになりましたね~。
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支払調書って言うのは、生命保険会社が、◯◯さんに、◯◯万円の保険金支払ましたよ~って税務署に報告する書類のこと。
支払調書は、100万円以上支払う保険金(満期保険金・死亡保険金・お祝い金・解約返戻金)に対して行われますし、個人年金保険では年間20万円以上支払う年金も支払調書が作成されます。
で、これらの支払調書は今までも行われてきました。みなさんに生保からいくら支払われたか、税務署は知ってたんですよ。そして、今年からこの支払調書にマイナンバーが記載されるようになったのです!
生命保険会社が税務署に報告するためには、契約者のマイナンバーを知っておかなくてはいけませんよね。だから、平成28年の1月以降に支払う保険金について、保険会社は契約者にマイナンバーの提出を、求めるようになります。
逆に言えば、マイナンバーがないと、保険の請求ができないかもしれないと、こんな具合ですね。100万円以上の解約もマイナンバーがいりますし、年金20万以上の手続きするときにもいるようになります。
関連情報では、平成30年になると、契約者が亡くなって、契約者変更する場合にもマイナンバーが必要になります。
今までも、契約者変更すれば課税関係が変化しましたので、マイナンバーを求めるのは当然かもしれませんね。支払調書にマイナンバーを記載されるのいや!って言う方は・・・支払調書が出ないように例えば、100万円以上受け取れる契約でも90万円しか受け取らないようにするとか、しても面白いかも。
満期の受取金を減らしたり、受取年度をずらすなんてことは、減額や払済保険、保険期間の変更などさまざまな内容変更の技術を駆使すればそんなに難しいことではありませんよ!ま、難しいことではないので、FPか保険の担当者に相談してみてはいかがでしょうか?
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2016年9月19日追記・・・haruさんからコメントいただきました・・・
2016年9月現在は保険会社に問い合わせて頂いたharuさんが、いまのところマイナンバーがなくても個人保険は受け取れるというコメントを上げて頂きました。。ありがとうございます。マイナンバーの問題はしっかりと根付くまでに時間がかかるかも知れませんね。システも障害の問題でも、富士通と揉めているようですしね。
マイナンバーの金融機関への登録は、2017年からとなっていますね。ただし、既存の口座については任意!これも、いまのところですが・・・いずれにせよ今後の動きを見ていきたいですね。
haruさん、コメントありがとうございましたm(__)m
コメントありがとうございます。予定では28年1月以降に支払われる契約に必要らしいですね。あくまでも予定ですが・・・
マイナンバーが無くても個人年金は受け取れるそうです。保険会社で確認しました。
保険会社に確認した所、マイナンバーが無くても個人年金は支払われるので問題ないとのことですよ。