死亡保険金 非課税枠



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死亡した時に受け取る生命保険金。
普通に掛けてると、死亡保険金を受け取った人には相続税がかかります。

普通に掛けている人とは、
契約者=本人 被保険者=本人 死亡保険金=配偶者

↑のパターン。

このパターンは相続税の対象になります。
要は、本人が掛けて、配偶者が受け取る。。。

いわゆる普通のパターンです。

このパターンの死亡保険金には、非課税枠が設けられています。
非課税枠は、相続人一人あたり500万円。

残された家族のために、法定相続人×500万円が死亡保険金から控除されます。
これが、非課税枠ですね。

法定相続人とは、妻と子が普通です。
子2人の場合、法定相続人合計は3。

↑の場合、法定相続人が3人ですから、非課税枠は500×3=1500万円
生命保険金というだけで、1500万円までは、税金かかりません。

これは、優遇措置ですねー。
で、よく言われるのに、土地・建物だけの資産だと、
相続の時に大変。

相続人同士の骨肉の争いの原因になりそう。
売れとか売らないとか。
おれが住むとか。
介護は誰がした?
面倒は誰がみた?

・・・とかね。

でも、死亡保険金のような「現金」だと流動性があってとっても便利。

・・・と思いますが・・・いかがでしょう。

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